認知症で銀行口座が凍結!
認知症になってしまうと、銀行口座が凍結してしまうことをご存知ですか?
本人が亡くなった時と同様に、認知症になってしまった場合にも口座が凍結してしまうのです。
口座が凍結していると、親の介護のためとはいえ、現金を口座から引き出すことができなくなります。
銀行で預金を引き出す際の本人確認などで、認知症ではないかと判断された場合など、
銀行の安全対策として口座の凍結を行うことがあります。
今回は、銀行が凍結されてしまった場合の対処方法と、認知症になる前にやっておくべきことについてご紹介いたします。
銀行口座が凍結されてしまったら
もし、認知症が理由で銀行口座が凍結してしまったら、まずやるべきことは成年後見制度を利用して、成年後見人を立ててもらうことです。
申請は家庭裁判所で行いますが、まずは近所にある社会福祉協議会や地域包括支援センターなどに相談に行くとよいでしょう。
実際に申請から成年後見人が決まって後見がはじまるまでには、4ヶ月ほどかかるので早めに相談に行くことをおすすめします。
口座凍結に慌てずに対応できる方法とは
認知症で口座が凍結されることを防ぐために、あらかじめできる準備方法もあります。
たとえば
○銀行口座の代理人カードを作っておく
同一口座で代理人カードをつくり、別のキャッシュカードとして子供に管理してもらえる状態にしておく。
ただし、凍結されていない口座で現金の引き出しに使えるという前提です。
窓口の手続きなどで本人確認などで認知症だと判断された場合は、代理人カードも利用できなくなるので注意が必要です。
○任意後見契約をしておく
成年後見制度と任意後見制度、制度は似ていますが少し違っています。
任意後見制度とは、認知症などの判断能力が落ちる前の状態で契約しておくもの。
つまり、認知症になる前に契約する制度です。
任意後見制度では、後見人をご自身で選ぶことができます。
信頼できる人、知人。知り合いの弁護士などを後見人にするケースがあります。
○子と家族信託の契約をしておく
家族信託も最近ではよく見かけるようになりました。
家族信託とは主に子供と資産管理の契約を結び、ご自身の現金などの資産を子供に管理してもらう契約です。
どれも親子もしくは信頼できる人に、支援してもらう方法ですが、認知症になる前にしかできない準備です。
認知症は少しずつ症状が進んでいくために、気づいた時にはかなり症状が悪化していることもあります。
65歳以上は5人に1人は認知症になると言われています。
銀行口座が凍結して年金が引き出せない状態になってしまっては、介護や生活資金のやりくりが立ち行かなくなってしまいます。
そうなる前に、いまのうちから将来のことを考えておきましょう。
親子でできる終活は話し合うことから
認知症で銀行口座が凍結してしまうこと、まずは知っていただくことが大切です。
そして、今からできる備えについてもご家族と話し合うなどして準備をしておきましょう。
まず話し合ってほしいことは、
○契約している銀行口座の数を把握する
○銀行口座の数をなるべく減らして管理しやすくする
○認知症になった時の管理方法について一緒に考える
このようなことを今から話し合って、将来の備えをしておきましょう。
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